二枚貝類の貝毒調査について

平成28年11月29日

二枚貝類の貝毒調査について

 アサリやハマグリなどの二枚貝は、プランクトンの影響により毒化することがあります。東京都では、二枚貝を定期的に検査し食品としての安全・安心の確保に努めています。

 検査の結果、貝毒の量が規制値を越えた場合には、漁業者や漁業団体に対して、出荷の自主規制を要請し、毒化した二枚貝が流通されない体制をとっています。

調査対象貝類

アサリ、ハマグリ、ホンビノスガイ、シジミ

貝毒の症状

 貝毒には、主に下痢性貝毒と麻痺性貝毒の2種類があります。下痢性貝毒は、下痢や腹痛等の症状を引き起こします。また、麻痺性貝毒では、手足のしびれや麻痺、呼吸困難などの症状が現われ、死亡例もあります。 

貝毒の出荷規制値

 貝毒の出荷規制値は、国が定めており、可食部の毒量が下痢性貝毒の場合0.16mgOA/㎏、麻痺性貝毒の場合は4MU/gとなっています。

調査結果

平成28年11月22日現在、出荷規制値を超える貝毒は確認されていません。

平成28年度下痢性貝毒検査結果

結果判明日 採取日 二枚貝の種類 水域 毒性 結果 備考
平成28年10月5日 平成28年9月28日 アサリ 羽田地先 下痢性 不検出  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ハマグリ 羽田地先 下痢性 不検出  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ホンビノスガイ 羽田地先 下痢性 不検出 参考値注3
平成28年10月5日 平成28年9月28日 アサリ 三枚洲 下痢性 不検出 参考値注3
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ハマグリ 三枚洲 下痢性 不検出 参考値注3
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ホンビノスガイ 三枚洲 下痢性  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ヤマトシジミ 荒川 下痢性 不検出  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ヤマトシジミ 旧江戸川 下痢性 不検出  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ヤマトシジミ 多摩川 下痢性 不検出  
平成28年11月22日 平成28年11月15日 アサリ 羽田地先 下痢性 不検出
平成28年11月22日 平成28年11月15日 アサリ 三枚洲 下痢性 不検出 参考値注3
平成28年11月22日 平成28年11月15日 ヤマトシジミ 荒川 下痢性 不検出
平成28年11月22日 平成28年11月15日 ヤマトシジミ 旧江戸川 下痢性 不検出
平成28年11月22日 平成28年11月15日 ヤマトシジミ 多摩川 下痢性 不検出

平成28年度麻痺性貝毒検査結果

結果判明日 採取日 二枚貝の種類 水域 毒性 結果 備考
平成28年10月5日 平成28年9月28日 アサリ 羽田地先 麻痺性 不検出  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ハマグリ 羽田地先 麻痺性  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ホンビノスガイ 羽田地先 麻痺性  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 アサリ 三枚洲 麻痺性  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ハマグリ 三枚洲 麻痺性 不検出 参考値注6
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ホンビノスガイ 三枚洲 麻痺性  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ヤマトシジミ 荒川 麻痺性 不検出  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ヤマトシジミ 旧江戸川 麻痺性 不検出  
平成28年10月5日 平成28年9月28日 ヤマトシジミ 多摩川 麻痺性 不検出  
平成28年11月22日 平成28年11月15日 アサリ 羽田地先 麻痺性 不検出
平成28年11月22日 平成28年11月15日 アサリ 三枚洲 麻痺性
平成28年11月22日 平成28年11月15日 ヤマトシジミ 荒川 麻痺性 不検出
平成28年11月22日 平成28年11月15日 ヤマトシジミ 旧江戸川 麻痺性 不検出
平成28年11月22日 平成28年11月15日 ヤマトシジミ 多摩川 麻痺性 不検出

注1)不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。

注2)下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒(オカダ酸群)の検査について」(平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知)に定める方法による。

注3)下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。

注4)下痢性貝毒の検査において「-」は試験必要量2gを満たさないため、試験実施しなかった。

注5)麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針(理化学編)」(2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行)に定める方法による。

注6)麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。

注7)麻痺性貝毒の検査において「-」は試験必要量100gを満たさないため、試験実施しなかった。

注8)検査実施機関:一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター

注9)可食部について検査を実施した。

お問い合わせ

産業労働局 農林水産部 水産課 漁業調整担当

電話:03-5320-4850