牛海綿状脳症(BSE)への対応

家畜保健衛生所が実施している伝達性海綿状脳症対策

 家畜保健衛生所では、我が国で初めて牛伝達性海綿状脳症(BSE)が確認された平成13年9月、直ちに緊急対策として都内の牛飼養農場全戸の立入検査を実施し、本病を疑う牛が都内にいないことを確認するとともに、本病のサーベイランスとして起立不能牛等のBSE検査を開始しました。

 平成15年4月からは、牛海綿状脳症対策特別措置法(BSE対策特措法、平成14年法律第70号)に基づく届出があった死亡牛全頭のBSE検査及び死亡めん山羊の伝達性海綿状脳症(TSE)検査を実施しています。

 これまでの検査で、全て陰性であることを確認しています。

死亡牛等のBSE検査

BSE検査対象

 1 死亡牛のBSE検査:96ヵ月齢以上の死亡牛全頭及び48ヵ月齢以上の起立不能を示した死亡牛を対象に実施

 2 BSEサーベイランス:起立不能牛や中枢神経症状を示す等により、家畜防疫員がBSE検査を必要と認めた牛

 を対象に実施

検査方法

 ELISA法によるスクリーニング検査を家畜保健衛生所で実施

 ELISA法で陽性を示した牛は、検査材料を国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門(茨城県つくば市)に送付し、確定診断のための検査(ウエスタンブロッド法、免役組織化学的検査)を実施後、専門家で組織する国のプリオン病小委員会において患畜の有無が判定される。

死亡牛BSE検査体制

 1 対象地域: 東京都全域(BSE対策特措法第6条第2項ただし書きに規定する場合を除く。)

 2 受付日時: 月曜から金曜日の午前9時~午後5時45分(島しょ地域は午前8時30分~午後5時15分)

         休祝日が連続する期間や夏期は、長時間にわたり農場に牛死体を置くことを防ぐため、休日

         等の検査対応も行なっています。

 3 死亡牛の搬入場所: 家畜保健衛生所 青梅施設(青梅市)

             家畜保健衛生所(本所)

 4 BSE特措法第6条第1項の規定による死亡牛の届出(死亡牛の届出様式

東京都におけるBSE検査実績

BSE検査のための家畜保健衛生所青梅施設

BSE-ELISA検査

死亡めん山羊のTSE検査

TSE検査対象

 1 死亡めん山羊のTSE検査:18ヵ月以上の死亡めん山羊(島しょを除く)

  ただし、家畜保健衛生所長が必要と認めるもの

 2 掻痒感及びそれに伴う脱毛、無気力化、麻痺、運動失調、発育不良等の臨床症状を示しためん山羊

検査方法

 検査材料を国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門(茨城県つくば市)に送付
し、検査(ウエスタンブロッド法、免疫組織化学的検査)を実施する。

検査対象となる死亡めん山羊が発生した場合の届出

1 検査対象となる死亡めん山羊を発見した家畜の所有者等は、直ちに家畜保健衛生所に電話・FAXでTSE届出書

(PDFWord)の内容を届け出る。

2 生産農場で飼育していためん山羊は原則としてTSE検査を実施するため、当該死体を家畜保健衛生所担当者の

指示に従い、家畜保健衛生所(本所)へ搬入してください。

3 生産農場以外(動物園等の展示施設、学校、愛玩用等で飼育している場合)のめん山羊は、届出内容から死亡原

因が明確で、TSEを疑う臨床症状がなく、かつ当該死体の全部を焼却処分する場合は、検査の必要はありません。

飼料の肉骨粉混入防止、適正使用の指導

 BSEの発生防止を図るため、BSEの感染原因と考えられる牛の肉骨粉等が牛用飼料に混入しないよう、都内の飼料等製造業者、飼料販売業者、牛飼養農家への指導を行っています。

 特に、都内の牛飼養農家に対し、飼料の適正使用を促進するため巡回点検を実施し、飼料の給与状況の調査と記帳等の指導及び家畜等の飼養状況把握を行うとともに、農家、飼料製造事業場及び販売業者から飼料を採取し、肉骨粉等の混入について検査を実施し、混入のないことを確認しています。

肉骨粉拡大写真(にくこっぷん拡大写真)

肉骨粉(光学顕微鏡 アルカリ処理 ×100)

相談窓口のご案内

畜産営農技術に関すること電話番号
産業労働局農林水産部農業振興課畜産振興担当 03-5320-4842
中央農業改良普及センター 0424-65-9882
西多摩農業改良普及センター 0428-31-2374
南多摩農業改良普及センター 0426-74-5971
家畜保健衛生所肥飼料検査センター 042-524-6701
家畜衛生検査に関すること電話番号
産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当 03-5320-4845
家畜保健衛生所 042-588-7171