東京都エコファーマー認定制度の概要

エコファーマーとは···

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(以下、持続農業法という)にもとづき、たい肥等を使った土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う農業者の愛称です。「農業経営基盤強化促進法」にもとづく認定農業者と混同しやすいのですが、エコファーマーに認定されるには、農業者(個人又は法人)が、東京都の策定した「持続性の高い農業生産方式の導入指針」(以下導入指針という)に沿って作物ごとの「導入計画」を5年後を見据え作成し、農業改良普及センター又は農業振興事務所に申請書と共に提出して頂きます。(島しょ地域においては、支庁または島しょ農林水産総合研究センター地域事務所に提出。)
農業者から提出された「導入計画」が都の「導入指針」における生産方式の内容に合致していること、導入しようとする作物の取り組み面積がその作物の栽培面積の50%以上あること、導入計画の達成見込みがあること等の事項を審査し、エコファーマーの認定を行います。

持続農業法にもとづき導入する生産方式とは

持続農業法にもとづき導入する生産方式は、(1)土づくり技術(有機質資材施用)、(2)化学肥料低減技術および(3)化学農薬低減技術の3つで構成されています。
それぞれの技術の内容は、下の表に示すとおりです。導入計画では、(1)から(3)の全てについて、下の表の「具体的な技術」から1つ以上の技術を用いなければなりません。さらに詳細な内容及び導入上の留意事項についてはこちらを参照してください。

現在、東京都の「導入指針」には、エコファーマーの対象作物として、62作物、105方式が策定されています。

持続性の高い農業生産方式を構成する技術

  1. 土作りに関する技術
  2. 化学肥料低減技術
  3. 化学合成農薬低減技術