遊漁船業登録関係各種申請・届出について
遊漁船業者を営もうとする者は「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき遊漁船業者の登録を受ける必要があります。登録後も登録事項に変更が生じた場合、廃業した場合には、届出が必要となります。
登録の申請に必要な書類
手続き名 | 遊漁船業者の登録(更新を含む。) | ||
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内容 | 都内で遊漁船業を営む場合の申請 | ||
添付書類 |
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備考 | 手数料が必要となりますので、事前にお問い合わせください。なお、更新申請の場合も、登録申請の内容と同じです。 | ||
ダウンロード |
【申請書(PDF)】 |
【申請書(Word)】 |
【申請書(Excel)】 |
【誓約書(遊漁船業者)(PDF)】 |
【誓約書(遊漁船業者)(Word)】 |
【誓約書(遊漁船業者)(Excel)】 |
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【誓約書(遊漁船業務主任者)(PDF)】 |
【誓約書(遊漁船業務主任者)(Word)】 |
【誓約書(遊漁船業務主任者)(Excel)】 |
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【実務経験・実務研修証明書(PDF)】 |
【実務経験・実務研修証明書(Word)】 |
【実務経験・実務研修証明書(Excel)】 |
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【業務規定例】 |
【業務規定例】 Word_別記様式など(準備中) |
【業務規定例】 |
手続き名 | 遊漁船業者の登録変更の届出 | ||
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内容 | 遊漁船業者登録を受けた者がその登録事項に変更があった場合の届出 | ||
添付書類 | 登録事項の変更によって、添付書類が異なりますので事前に問い合わせてください。 | ||
備考 |
変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。 ※遊漁船や遊漁船業務主任者等を変更する場合は、業務規程の変更の届出も必要です。なお、令和6年4月1日以降、業務規定の変更は事前届出になりますのでご注意ください。 |
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ダウンロード |
【遊漁船業者登録事項変更届出書(PDF)】 |
【遊漁船業者登録事項変更届出書(Word)】 |
【遊漁船業者登録事項変更届出書(Excel)】 |
手続き名 | 遊漁船業者廃業等届出書 | ||
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内容 | 遊漁船業者登録を受けた者が、遊漁船業を廃業した場合の届出 | ||
添付書類 | |||
備考 | 廃業した日から30日以内に届け出る必要があります。 | ||
ダウンロード |
【遊漁船業者廃業等届出書(PDF)】 |
【遊漁船業者廃業等届出書(Word)】 |
【遊漁船業者廃業等届出書(Excel)】 |
手続き名 | 遊漁船業者登録簿閲覧申込票 | |
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内容 | 遊漁船業者登録簿の閲覧の申し込み | |
添付書類 | ||
備考 | 手数料が必要となりますので、事前にお問い合わせください。 | |
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【遊漁船業者登録簿閲覧申込票(PDF)】 |
【遊漁船業者登録簿閲覧申込票(Word)】 |
業務規程について
上記申請により登録を受けた業者は、業務規程を作成し、届出が必要となります。
手続き名 |
遊漁船業者の業務規程の届出 (令和6年4月1日以降、業務規定は登録申請書類になります。) |
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内容 | 遊漁船業者登録を受けた者が作成し、提出する届出 | |
添付書類 | ||
備考 | 都知事の登録を受けた後、事業を開始するまでに届け出る必要があります。 | |
ダウンロード |
【業務規程作成届(PDF)】 |
【業務規程作成届(Word)】 |
【業務規程例(PDF)】 |
【業務規程例(Word)】 |
手続き名 | 遊漁船業者の業務規程の変更 | ||
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内容 | 遊漁船業者登録を受けた者がその業務規程に変更があった場合の届出 | ||
添付書類 | |||
備考 |
変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。(令和6年3月31日まで) 業務規定を変更する日までに届け出る必要があります。(令和6年4月1日から) ※遊漁船や遊漁船業務主任者等を変更する場合、別途、遊漁船業者の登録変更の届出が必要です。 |
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ダウンロード |
【遊漁船業者登録事項変更届出書(PDF)】 |
【遊漁船業者登録事項変更届出書(Word)】 |
【遊漁船業者登録事項変更届出書(Excel)】 |
【業務規程変更届(PDF)】 |
【業務規程変更届(Word)】 |
【業務規程変更届(Excel)】 ー |